株の税金と確定申告について

株の税金と確定申告について

こんにちは。ワンズ・ベスト スタッフの北爪です。
今日は、株の税金と確定申告について書きたいと思います。

先月の郵政3社上場、アメリカの利上げ、黒田バズーカと言われる日銀の追加緩和などのニュースもあってか、株の投資熱も盛り上がる今、株を始めてみた人も結構いるのではないでしょうか?
実は、かく言う私もその1人なのです^^;




ただ、株を始めたはいいが、利益がどれだけ出るものなのかは、もちろんですが、気になりませんか?
そう!株の税金や確定申告に関して!
あなたも税金、確定申告、と、聞くと、面倒くさいけどやらなきゃ・・・でもやり方がわからないとか、知らずに税金をたんまり取られたらたまらないとか、実は税金の控除の対象になっていた・・・等々。

そこで、本日のお題「株の税金と確定申告について」に入ります。
まず、確定申告のための株の損益計算をするわけですが、確定申告する必要がある人と、確定申告の必要のない人がいます。では、この点を詳しく見ていきましょう。

・ “確定申告する必要“がある人
源泉徴収なしの特定口座内で取引していて、株等の所得が、20万円以上ある人や複数の口座で取引していて、他の口座で損失が出ている人

・ 確定申告する必要がない人
同じ証券会社の源泉徴収ありの特定口座内で取引している人や源泉徴収なしの特定口座で取引している人で、年収2000万円以内のサラリーマンで、株などの所得が20万円以内の人

文章を読んだだけでは、あまりピンと来ないかもしれませんが、実際に口座を開設する時に証券会社の担当者が必ず尋ねてきます。源泉徴収ありかなしか?特定口座で取引するかしないか?
めちゃくちゃわかりやすく言うと、
「株などの取引で出た損益の税金の確定申告をお客様がご自身でなさいますか?それとも、証券会社に任せますか?」
ということです。
なお、自分で確定申告する流れとしては、1年間の取引の内容を証券会社が計算してくれますが、その明細(年間取引報告書)が自宅へ送られてきます。
そこに書いてある損益を合計し、金額が+20万円以上になったら、確定申告の手続きを行うことになります。

株の税金の基本知識、そして、税金対策と確定申告に関して、ざっくり3つの例を挙げますので、参考にしてみてください。
重ねた一万円札
1つ目は、たとえば、あなたが株の取引をして、A株で100万円の利益が出たとします。
一方で、 B株で40万円の損失が出たとします。
これらを損益通算します。その二つの損益を合わせると、60万円の利益になります(100万円-40万円)
利益が20万円を超えたので、確定申告をして税金を払う必要があります。
あなたが払う税金は、出た利益の60万円に20%の税率を掛けた金額となり、以下のようになります。

60万円×20%=12万円⇦これがあなたの納税額となります!

この12万円を確定申告し、税金として払います。ここでの注意は、損失分もしっかりと確定申告することです。
どうしてか申しますと、利益にかかる税金を全て払うことになってしまうからです。
節税のために、損失分も忘れずに確定申告の際、忘れないでくださいね。




2つ目は、株だけじゃなく、投資信託をやった場合は、どうなるか?
こちらも税金対策は同じで、損益通算できます。
ここで知っていただきたいのは、確定申告しないと余計に税金を払わなければいけない場合です。
ただでさえ株の売却益の税率は、2014年より、10%から20%に上がっているのですから(- -;)
複数の証券会社の口座を使って取引している人の場合損益通算をするとき必ず確定申告しなければいけません。

例えば、A証券の口座で利益が60万円出て、B証券の口座の投資信託で損失が30万円出た場合、これらの損益を合算させるには、確定申告をする必要があります。
面倒臭いからといって確定申告をしないと、12万円の税金(利益60万円×20%=12万円)が株を売却したときに差し引かれてしまいます。
確定申告後に支払わなければならない税金は、「株の利益」と「投資信託の損失」の合計(60万円-30万円=30万円)に20%の税率を掛けた金額となります。
つまり、30万円×20%=6万円←これが最終的な税金と、なるのです。まぁ、1つ目と同じで、“損失部分も計算に入れないと、多く税金取られるので、面倒でも確定申告しましょうね”ということです。

そして、3つ目は、「株の配当」と、「株の損失」が出た場合です。これも2009年1月から「株の配当」と「株の売却損」との損益通算ができるようになりました。
ここで注意なのですが、株の配当金を確定申告するときに【総合課税】扱いにするか、【申告分離課税】扱いにするかで違ってきます。
どちらにもメリットがありますが、損益通算する場合は、【申告分離課税】を選んで確定申告してください。
【総合課税】にしてしまうと、損益通算できないので、ご注意を。配当金は、【申告分離課税】ですよ!

例えば、株の配当で10万円の利益が出て、株の売買で10万円の損失を出したとしたら、配当金には、20%の税率がかかりますので、このまま何もしないと、2万円の税金を源泉徴収で支払うことになります。
しかし、この2つは、損益通算できますので、まずそれぞれ確定申告します。先ほども言いましたが、そのときに必ず“申告分離課税“を選んでください。そうすると、株の配当金と株の損失の合計に20%で、計算できるのです。
つまり・・・配当金10万円-損失10万円=0円となり、これが、最終的な利益として確定申告できます!
このように利益は、0円なので、当然払う税金も0円です。

【3つの例に関しての補足】
もし、損益通算して合計がマイナスだった場合、そのマイナス分を翌年以降3年間にわたって、株などの利益から差し引く(控除)ことができます。
“これを3年間の繰越控除“といいます。
その場合、取引をしない年でも、毎年忘れずに確定申告が必要です!←これ大事です!
株の配当でも、売って利益を得てもどちらの場合でも、税金はかかります。
基本、源泉徴収されるので、確定申告の必要はありません。
しかし、「なんだ、楽でいいなぁ〜」なんて思ってると、損をしている場合もありますので、注意してくださいね。
確定申告をすると、配当控除を受けることができたり、株や投資信託の損失と損益通算できるようになるのです。
配当控除か損益通算は、どちらも受けられればいいのですが、“どちらか“になります。株の配当控除を受ければ、株の損益通算はできません。
逆に損益通算をしたら、配当控除は出来ません。
これは、株の配当金を確定申告するときに、【総合課税】で申告するか、【申告分離課税】で申告するかで決まります。

〔配当金の税金の支払方法、3パターン〕
⒈配当金に対して20%の源泉徴収←一番楽です。
⒉確定申告し、株などと損益通算する←申告分離課税を選ぶ
⒊確定申告をし、配当控除の適用を受ける←総合課税を選ぶ

では、総合課税と、申告分離課税、どちらが得か?というと・・・それはケースバイケースです。

【申告分離課税】で確定申告すると得する人
・ 株やETF、株式投資信託で、売却損がある人

【総合課税】で確定申告をすると、得する人
・ 配当を含めた課税所得が330万円以下の人
・ 配偶者控除や扶養などの適用を受けている主婦、学生などで、株の利益配当以外に所得がなく、株の利益や配当所得の合計が38万円以下の人
それと、投資信託の税金に関しての「最新ニュース」です!2016年から税制が変わり、「株式投資信託等」と「債権・公社債投信」との損益通算ができるようになり、3年間の繰越控除が適用されるようになります!
今までは、株式投資信託と公社債投資信託で税制が違っていましたが、2016年からは、税制が一本化されます(特定口座の種類によっては確定申告が要らず、税率20%で、損益通算ができる)




“38万円の壁”
主婦や学生など配偶者や扶養に入っている方は、ぜひ、読んでください。
基本的には、合計所得が38万円以上になると、配偶者や、扶養から外されてしまいます。
しかし、いくら利益を出しても扶養から外されない人もいます。
それは、「源泉徴収ありの特定口座」を使って株取引をしている方です。
源泉徴収された利益は、所得金額から除外されるからです。
利益が100万円、1000万円出ようが大丈夫!
ただし、何らかの理由で、確定申告をすることになった場合、合計所得金額によって、配偶者や扶養から外されてしまう可能性がありますのでご注意を。
つまり、「源泉徴収ありの特定口座」を使って、株や、投資信託の取引をし、どれだけ利益を出しても、確定申告をしなければ、配偶者や、扶養からは外されない、ということです。

意外と知らない、株と税金。
知っておかないと、損をしているかもしれませんね。

とういうことで、株の税金と確定申告についてでした。

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